コミュ障ナンパ師けけの北海道179ナンパブログ

自由に生きたい、人間大好きコミュ障・自閉くんの僕が型に縛られない自由な対人関係を求めて旅するブログです

学生さん必見!健常者って誰の事?僕の研究結果を見てください② [障碍者]

はい、どーもけけです!!

なぜこんな記事を書いているのかは前回の記事参照です笑
sakanouenannpa.hatenablog.com

少しでも皆さんも福祉や歴史の勉強の力になれたらなと思っております。


ではいこう!


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1.障害者の定義

 健常者とは誰の事かを明らかにする前にまず「障害者」とはどのような状態にある人なのか整理しようと思う。現在の日本で3つの法律が「障害者」という言葉を定義している。「障害者の雇用の促進等に関する法律」「障害者基本法」「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」である。この中でも実際の施策を実施する法律(実定法)の基本となるのが「障害者基本法 」である。ここでの障害者の定義は“すべての法にかかわる包括的なもの”であるが、次のように定義している。 『身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。) その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。) がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。』

これは国連の「障害者の権利宣言」(1975年)での定義による「『障害者(disabled person)』という言葉は、先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力の不全のために、通常の個人または社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全にまたは部分的にできない人のことを意味する」とほぼ同じである。国連の定義と異なっているところは、身体的、精神的障害に基本法では知的障害が加わっていることである。




その他2つの法律での「障害者」の定義は次のようになっている。「障害者の雇用の促進等に関する法律」では『身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。』と定義している。「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」では『「身体障害者福祉法」に規定する身体障害者、「知的障害者福祉法」にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に規定する精神障害者(「発達障害者支援法」にいう知的障害者を除く)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者をいう』と「障害者」を定義している。また2012(平成24)年の改正により、症状の変動などで身体障害者手帳の取得が出来ないが一定の障害がある難病患者等(130の疾患と関節リウマチ)が障害者に含まれる事となった。これらが今現在日本の「障害者」の定義である。

次に国際的に「障害」という概念はどのように考えられているのか述べておきたい。国際的に共通した障害の概念の構築としては世界保健機関(WHO)が1980年に発表した国際障害分類(以下ICIDH)がよく知られている。ICIDHの目的としては障害に関する統計、研究、臨床実践、障害福祉政策の立案・評価、市民啓発などのための有効な手段の開発があげられている。それ以前にも障害分類の試みは存在したが、このICIDHが障害を3次元の構造としてとらえ、体系化した点で非常に重要である。ここで提案された障害の3つの次元は機能障害、能力障害、社会的不利である。ICIDHはその後リハビリテーション分野を中心に応用されていったが、他方から多くの批判もあった。

特に指摘された問題点は「障害者」と「病人」を同一視する危険性、「障害問題」における医療の対象が拡大するという問題、分類・尺度化による優生思想の危険性、「正常・普通」概念の問題、「ハンディキャップ」などの用語の問題(用語差別)である。これらの批判はICIDHが本質的に内包している課題を指摘している点も多く、これらの批判に応えるためにはICIDHの根本的な変更が必要であった。そこでICIDHに代わるものとして国際障害分類第2版(ICIDH-2)が検討され、2001年には国際生活機能分類ICF)として、WHOで正式に決定され、日本語訳は2002年に公表された。具体的にICFでは、社会環境要因をより重視した形で、心身機能・身体構造、活動、参加、という3つの次元とそれらの相互作用のモデルが提案された。





2.作り出される病気と精神障害

精神障害者の定義を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第五条にみると『この法律で「精神障害者」とは、総合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。』とされている。

では統合失調症、精神病質、依存症といった精神疾患とはどのようなものをいうのだろうか。この「精神疾患」については、一般概念の有用な定義を行えないが、その代わり特定の精神疾患はかなりたやすく定義できるとアレン・フランセス は言っている。それは精神疾患を整理した診断基準を示しているDSM-IIIで導入された方法のことである。明確な言葉でどんな症状が特徴となるのかいくつの症状が現れていなければならないか、どれくらいの期間続いていなければならないかが明記されているのがDSM-IIIの特徴である。この方法でどの精神疾患に症状、状態があてはまるのか判断する。しかしある種の診断基準となっているDSM-IIIの方法を用いたとしても現実世界ではある疾患と別の疾患を分ける境界線はかなり曖昧である。黒と白の分岐点らしく見えてもそこにはグレーゾーンが存在しているからだ。

うつ病の条件を5つの症状が2週間続くとするのは、主観にかなり頼ったもので、科学的な必然性があるわけではない 」とアレン・フランセスは述べている。診断基準を考えるDSM作成者側は、6つの症状が4週間続かなければならないというようにハードルを高くする事も出来ただろう。このように診断のハードルを上げることで本来診断の必要のない人に間違ったレッテルが貼られる事をある程度なくすことが可能となる。しかし、それゆえ診断が必要な病人の一部を見落としてしまう可能性が出てきてしまう。目で見て判断することのできない精神の障害に「障害がある」と判断を下すのは難しい。精神科医はこの判断の役割を担っている。しかし目に見えない病であるがゆえに、精神科医の主観によって病気は作られてしまう可能性があるという問題が現れる。明らかに病気、いくらか病気、おおむね健康、全く健康という健康と病気の連続体があったとして、両端にある「全く健康」と「明らかに病気」の差は誰にでも判別がつくが、これに対して「おおむね健康」と「いくらか病気」の区別は曖昧で恣意的に判断されることが多い。

後者の2つは言い方が違うだけで同じ状態だという考え方もあるだろう。例えば、「おおむね健康だが、体調が優れない」という人、「いくらか病気があるが、元気だ」という人もいる。そうなると、この健康と病気の連続体による捉え方は個々人の判断基準や価値観に左右されることになってしまう。同じように精神疾患においても区別の曖昧さは存在する。精神疾患と誤解されやすい一過性の軽い症状で不安、不眠、悲嘆等が出ることは誰もが時々ある事だ。ただこれらは精神疾患の症状と「似ている」だけであって精神疾患ではない。しかしこの精神疾患と「似ている」点を利用して、「おおむね健康だが、いくらか病気かも知れない」という「病気作り」が行われているという指摘がある。




病気を作る事で誰が得をするのか。それは「病気」を治療する「薬」を開発している製薬業界にほかならない。病気作りの問題に製薬業界が関わっている事は知っておかなければならない事だと筆者は思う。製薬業界のビジネスモデルは病気の領域を広げて利益を上げることにかかっている。薬で利益を上げる最善(最悪といいたいところではあるが)の方法は、本当は薬が必要でない人たちを治療することだ。偽薬 に最も顕著な反応を示すのは自力で自然に回復する人たちだからである。「おおむね健康」の人々に少なくとも「いくらか病気」だと思い込ませ、購買層を拡大するため製薬業界はグレーゾーンの層を狙う。製薬業界にとって病気作りは精神病を売る巧妙な手段であり、儲けの非常に大きい精神科の薬を売りさばく最も効率のよい手段である。健康だが不安を感じている人々にまで市場を広げれば購買層を大幅に拡大出来るだけではなく、最も満足度の高い購買者を確保できる。これによって子供から老人まで幅広い年齢層で「私はいくらか病気なのだ」という思い込まされた人たちが増えることになる。現代の製薬企業は偽薬反応の力と普遍性を利用して大金を稼いでいる。製薬業界が「おおむね健康」な人を「いくらか病気」と思わせ、精神科医がその人たちを診る。そしてグレーゾーンの人たちは「病人」と診断されていく。この製薬業界が病気を作り精神科医が診断するという体系が診断のインフレーションを生み出すのだ。これは風邪のように分かり易い症状がいくつか出る訳ではなく、目に見えない「精神」に起こる事だから現れる問題だと思う。

診断のインフレーションが進めば心身ともに健康な人は減り病人で溢れかえるだろう。私たちは常に心を病んでいることになりかねない。かつてなら人生にはつきものと見なされて我慢されていた状態が現代では精神疾患として診断、治療されている現実がある。この病気作りによって起こる診断のインフレーションは病気の症状が全く出ていなくても、「心身のどこかに異常があるかもしれないので定期的に検診(早期検診)を受けておく」という予防の概念に後押しされている。過剰診断と過小診断のリスクと便益のバランスをとりつつ、過剰診断と過小診断の間のどこに基準を設定するかの最終決断は医師の判断に頼る事になる。医師の主観的な判断に頼るしかない診断だからこそ、間違ったレッテルを貼られないために私たちは健康又は正常な状態とは何なのかを知っている必要があると思う。そうでなければ私たちは診断の必要がないにも関わらず、本当に診断が必要である人と同様の治療を受けることになるだろう。つまり医師は診断において絶対的な権力を持ち合わせているのだ。例え実際には病気・障害ではなくても医師が病気・障害であると診断をすれば、私たちは病人・障害者になってしまう。精神医学の領域ではこのような病気のインフレーションが指摘されているが次に健康又は正常な状態とは一般的にどう考えられているのか次にみていくことにする。




次回に続きます~

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